
皆さんこんにちは!
BEER BAL LIONの更新担当、中西です!
LIONのTPICK
~風営法改正~
2025年6月28日に改正風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)が施行され、11月28日に一部規定(欠格事由の追加)が続いて施行されました。今回の改正は「接待飲食営業」での悪質行為の明確な禁止、無許可営業の罰則強化、広告・宣伝の取扱い指針などが柱です。バー運営に直接関係しないように見えても、“接待に当たる行為”へ踏み込んだ瞬間に規制対象が切り替わるため、実務への影響は小さくありません。 神奈川県警察npa.go.jp
目次
バーの多くは次のいずれかに該当します。
深夜酒類提供飲食店:午前0時以降に酒類を主として提供。※警察署経由で**「営業開始届」**が必要(許可ではなく届出)。様式や必要書類は警視庁等の公表資料で確認を。 警視庁+1
接待飲食等に当たる場合(いわゆる1号の風俗営業):客の側に着いて談笑・歓談で遊興させる等、“接待”に該当する接客を行うなら許可制に切り替わります。 e-Gov 法令検索
特定遊興飲食店:深夜にダンスやライブ等の“遊興”を伴う形態は別枠の許可対象。 e-Gov 法令検索
ポイント:深夜営業の届出があっても“接待”をすれば違反です(逆に、接待許可があれば深夜営業は原則不可)。グレーになりやすいカウンター越しの会話・同伴等は線引きを把握しておきましょう。 風俗業・キャバクラ・ホストクラブ専門税理士 税理士法人松本 |
改正法は、接待飲食営業(ホストクラブ等を想定)の遵守事項と禁止行為を具体化しました。主な例:
料金の虚偽・誤認を招く説明の禁止
いわゆる「色恋営業」など、恋愛感情に乗じて飲食させる手口の禁止
未注文の提供で既成事実化して困惑させる行為の禁止
威迫や誘惑で、売春や映像出演等での金銭獲得を要求する行為の禁止
これらは“接待飲食営業”に対する条文ですが、一般バーが実態として接待に踏み込めば同規制の射程に入ります。教育・マニュアルで線引きを可視化しましょう。 npa.go.jp
改正により、無許可の風俗営業(接待)や名義貸しなどの法定刑が引き上げ。個人は最長5年の拘禁刑/1,000万円以下の罰金へ、法人の両罰規定は最大3億円まで引上げられました。「深夜届出だけ」で実質接待をしていたケースは、リスクが一気に高騰しています。 npa.go.jp
警察庁は、接待飲食営業の広告・宣伝の取り扱いについて通達を出し、店舗内外の広告物や表現の見直しを促しています。表現の自由度は縮小方向なので、過度な煽り文句や誤認を招く表現は、ガイドラインに沿って速やかに是正を。 npa.go.jp
許可の不許可・取消の対象となる“欠格事由”が拡大され、グループ内の関係法人等も含めた網掛けが強まりました。M&Aや名義変更、実質的支配関係の整理時には法的リスクの洗い直しが必要です。 神奈川県警察npa.go.jp
(1)業態適合の再点検
深夜0時以降は開始届の有無/図面・営業方法書の整合性は? 警視庁+1
サービス内容が接待に該当しない手順・声かけ・席配置のルール化
(2)料金・告知の透明化
チャージ/TAX/サービス料を入口・席・メニューで多重掲示
未注文提供・押し売りにつながる手順の排除(試飲・ボトル開栓ルール) npa.go.jp
(3) 教育・記録
スタッフ教育でNG行為の具体例を反復周知(ロープレ動画・誓約書)
クレーム/トラブル台帳の整備(時刻・対応・再発防止)
(4)広告・SNS
写真・キャプションの誇大表現チェック/店内掲示物の棚卸し npa.go.jp
(5)万一の切替え
需要に応じて接客を厚くするなら、「許可」前提の業態転換を計画的に(図面・照度・席配置まで) e-Gov 法令検索
改正風営法は接待領域の明確化と罰則強化が核。
一般的なバーでも、深夜届出の運用と接待線引きの教育が“違法化”を防ぐ鍵。
料金表示と広告は保守的に設計し、文言・掲示・店内物の三点セットで透明化。
迷ったら、所轄警察の保安担当や専門家に早めに相談を。様式や運用は自治体ページの最新情報で確認しましょう。 警視庁+1